| 規 約 | ||
| 第 一 章 総 則 | ||
| 第1条 | 本協議会は、「仙台市軟式野球協議会」(以下「協議会」)と称し、事務局を宮城県 | |
| 仙台市に置く。 | ||
| 第2条 | 本協議会は、野球の振興発展並びに普及を主の目的とし、野球を通じ、健康の増 | |
| 強、会員相互の親睦を大切に地域に根ざした活動を図る。 | ||
| 第3条 | 本協議会は、次の事業・活動を行う。 | |
| リ−グ戦並びにト−ナメント大会を開催する。 | ||
| 1: | 協議会の組織強化と・拡大を図り、野球の振興発展並びに普及を促進する。 | |
| 2: | 審判員の養成をを行う。 | |
| 3: | その他、目的達成に必要な事業・活動を行う。 | |
| 第 二 章 組 織 | ||
| 第4条 | 本協議会は、主として職場・地域・愛好家・学園を基礎とする軟式野球チ−ムを基 | |
| に、協議会の趣旨・目的に賛同したチ−ム及び会員によって組織する。 | ||
| 第5条 | 本協議会は、「仙台サンデ−リ−グ」と称するリ−グを組織し、協議会の目的達成 | |
| につとめる。 | ||
| 第6条 | 本協議会に認められたチ−ムは「仙台サンデ−リ−グ」に所属する。 | |
| 第 三 章 機 関 | ||
| 第7条 | 本協議会は次の議決・執行機関を置く。 | |
| 総 会 代 議 員 会 役 員 会 | ||
| 第一節 総 会 | ||
| 第8条 | 総会は協議会の最高機関であって、代議員・役員で構成し、毎年2月に会長が召集 | |
| する。 | ||
| 但し、役員会が必要と認めたとき、または加盟チ−ムの3分の1以上請求ががあった | ||
| 場合、2ケ月以内に開かなければならない。 | ||
| 協議会運営に関わる議案が発生した場合、会長または副会長が臨時総会を召集 | ||
| することが出来る。 | ||
| 第9条 | 総会の議長は代議員の中から選出する。 | |
| 総会の運営は別に定める議事運営規定(第四節会議の成立と決議)による。 | ||
| 第10条 | 次の事は総会で報告・決議されなければならない。 | |
| 1: | 協議会の運営方針、(代議員から提出) | |
| 2: | 前年度事業報告と新年度の事業計画(案) | |
| 3: | 協議会の決算報告と予算(案)審議。(会計部から提出) | |
| 4: | 規約の改正(案)承認(代議員から提出) | |
| 5: | 役員の選出。 | |
| 6: | 会計監査の選出。 | |
| 第二節 代 議 員 会 | ||
| 第11条 | 代議員会は総会に次ぐ決議機関であって、代議員・役員で構成され、毎年1回以上 | |
| 会長が召集し、緊急議案の審議にあたる。但し、代議員の3分1以上の請求があった | ||
| 場合は開催されなければならない。また、定例の監督会議を臨時代議員会とみなす。 | ||
| 第12条 | 代議員会の議長は事務局長が努める。 | |
| 代議員会の運営は別に定める議事運営規定(第四節会議の成立と決議)による。 | ||
| 第13条 | 次の事は代議員会で決めなければならない。 | |
| 1: | 総会に提出する運営方針の審議。 | |
| 2: | 疑義の生じた規約の解釈・修正案を審議(専門委員会からの提出) | |
| 3: | 追加予算及び臨時納付金の徴収。(役員会からの報告) | |
| 4: | 役員会より提出議案審議。 | |
| 5: | 協議会への加盟・脱退及び権利停止・除名の報告(役員会から報告) | |
| 6: | その他の重要事項。 | |
| 第二節 役 員 会 | ||
| 第14条 | 役員会は、会長・副会長・事務局長・事務局次長・専門部長・専門副部長で構成し、 | |
| 総会・代議員会の決定に従って円滑な協議会運営の遂行を図る。 | ||
| 第15条 | 役員会は、会長・副会長・事務局長・専門部部長が必要と認めたときに、随時召集 | |
| する。役員会の招集者が議長を務める。 | ||
| 第16条 | 役員会は、事務局次長・専門部副部長を任命することが出来る(第29条役員会から | |
| 任命される役員) | ||
| 第17条 | 役員会が認めたときは、役員会のもとに専門委員会を設置することが出来る。 | |
| 専門委員会の目的・構成については、役員会で決める。 | ||
| 第四節 会議の成立と決議 | ||
| 第18条 | 毎年度登録申請をしたチ−ム1名は、総会・代議員会の決議謙を持つ構成員で | |
| あり、チ−ム内に移籍等で、前構成員がいたときもどちらか1名となるが、専門部 | ||
| 部長で任期中の時は、継続する事が出来る。 | ||
| 専門部長は、チ−ムの代議員が総会にて選出されるが、同一チ−ムからの | ||
| 代議員以外からの選出も、認めるを口頭で追加。(2年間のみでそれ以降は | ||
| 再審議とする。) | ||
| 第19条 | 各会の構成員の会議欠席の場合、委任状を提出したときは、これを構成員とみなす | |
| が、決議権を持たない。 | ||
| 第 四 章 チ ー ム | ||
| 第20条 | 本協議会に加盟するチームは、協議会所定の申請書と誓約書に登録料を添えて | |
| 申し込むものとする。 | ||
| 役員会は、加盟申請を受けたときは速やかに加盟手続きを処理し、登録を行う。 | ||
| 第21条 | 本協議会を脱退しようとするチームは、脱退の理由を添えて、一切の債務・債権を | |
| 処理し承認を得る。 | ||
| 登録されたチームは、毎年1月末までに休部・脱退の意思表示がない限り、本年も | ||
| 継続して加盟するものとみなす。 | ||
| 第22条 | 加盟・脱退ともに、代議員会の承認を受けなければならない。 | |
| 但し、代議員会開催に至る間は、役員会の責任で処理する (第24条権利停止の | ||
| 仮処分を含む) ことが出来る。 | ||
| 第23条 | 加盟チームの会員は、次の権利と義務を有する。 | |
| 1: | 協議会主催の行事に参加。 | |
| 2: | 複数の審判員の登録・育成。 | |
| 3: | 役員・会計監査を選挙し、または選挙されてこれに就任すること。 | |
| 4: | 協議会の規約・細則・決議を遵守すること。 | |
| 5: | 会費及び機関で決定した臨時徴収金を納入すること。 | |
| 第24条 | 加盟チームで次の項目に該当するときは、役員会内に統制委員会(第17条専門委 | |
| 員会)を設置し審議を行い、権利停止の仮処分を役員会に報告し役員会名で執行する | ||
| 1: | 協議会の名誉を著しく傷つける行為があったとき。 | |
| 2: | 協議会の目的に著しく違反した行為があったとき。 | |
| 3: | 正当な理由がなく2ヶ月以上会費を滞納したとき。 | |
| 第25条 | 役員会は、前条に基づき仮処分を行った事を代議員会に報告し、報告を受けた代議 | |
| 員会は、権利停止・除名の処分を審議し正式に決議する。 | ||
| 第26条 | 第24条・25条の仮処分・正式処分については、役員会または代議員会で出席構成 | |
| 員のによる3分の2以上の賛成を得なければならない。 | ||
| 役員会の決めた処置に異議のあるチームは、代議員会に再審議を請求することが | ||
| 出来る | ||
| 第 五 章 代 議 員 会 | ||
| 第27条 | 代議員は総会・代議員会に出席し、重要議案を審議決定する。 | |
| 第28条 | 代議員の選出はチームから1名とし、チームから決定権を委任された者であれば | |
| チームの代表者・監督・主将のいずれを問わず、代理人も認める。 | ||
| 第 六 章 役 員 | ||
| 第29条 | 本協議会に次の役員を置く。 | |
| 1: | 総会にて選出される役員 | |
| 会 長 1名 競技部長 1名 渉外部長 1名 | ||
| 副会長 若干名 審判部長 1名 広報部長 1名 | ||
| 事務局長 1名 記録部長 1名 会計部長 1名 | ||
| 2: | 役員会より任命される役員 | |
| 事務局次長 若干名 各専門部副部長 若干名 | ||
| 第30条 | 役員会は総会で、代議員の直接無記名投票により選出する。また、役員の任期は2 | |
| 年(総会から総会)とし、再選を妨げない。 | ||
| 第31条 | 役員の任務は次の通りである。 | |
| 1: | 会長は、協議会を代表し会務を統括する。 | |
| 2: | 副会長は、会長を補佐し会長任務を遂行できない場合は、これを代行する。 | |
| 3: | 事務局長は、会長を助け事務局を主宰して業務を掌り、各専門部の連絡調整を行う。 | |
| 4: | 事務局次長は、事務局長を補佐する。 | |
| 5: | 会計は、金銭の出納及び財産を管理し、財務一般を掌る。 | |
| 6: | 専門部部長は、専門的活動を円滑に遂行する。 | |
| 7: | 専門部副部長は、専門部部長を補佐する。 | |
| 第32条 | 本協議会には、顧問及び相談役を置く事が出来る。顧問及び相談役は総会・代議員 | |
| 会の議を経て委嘱し、会の諮問に応じる。 | ||
| 第 七 章 会 計 | ||
| 第33条 | 会費は、毎年総会の予算審議において決定する。年会費の入金期限を | |
| 5月31日までとする。寄附の受納については役員会で決める。 | ||
| 第34条 | 総会または代議員会が必要と認めたときは、臨時に会費・その他の臨時徴収金を | |
| することが出来る。既納の会費及び臨時徴収金は返却しない。 | ||
| 第35条 | 協議会の財産管理は、役員会の連帯責任とする。 | |
| 第36条 | 協議会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日の一ヶ年とし、毎年度すべての | |
| 財産・使途・寄付並びに現在の経理状況を示す会計報告書を作成し、会計監査を受け | ||
| 監査人の証明を附して、毎年1回以上協議会員に公表しなければならない。 | ||
| 第 八 章 会 計 監 査 | ||
| 第37条 | 会計監査2名を総会で選出する。任期を2年とし連続再選は1回までとする。 | |
| 会計監査は、会計内容を監査し、承認する。 | ||
| 第 九 章 規約の制定及び改廃 | ||
| 第38条 | この規約は、代議員会に出席した代議員の過半数の賛成がなければ改正審議する | |
| 事が出来ない。 | ||
| 規約改正案を作成のために、専門委員会を設置する事が出来る。(第17条専門委 | ||
| 員会) | ||
| 第39条 | この規約は、総会に出席した代議員の3分の2以上の承認がなければ改廃されない。 | |
| 第 十 章 附 則 | ||
| 第40条 | 本協議会の事業活動に必要な運営細則は、専門委員会を設置して(第17条専門 | |
| 委員会)検討し、代議員会の議を経て実施する。 | ||
| この規約は、1990年 4月1日より施行する。 | ||
| 2001年2月 1日一部改正 | ||